雪の日
年始の多忙期を経て、2月に入ろうとしております。
今日は、温暖な豊橋では珍しく、雪が降りました。
北海道にいた頃を思い出して、少し懐かしい気持ちになりました。
ところで、相続に関して近年幾つかの法改正がありました。
これは平成28年の最高裁大法廷判決が契機となっています。
難しい判例はさておき、預貯金については一定額の払戻しが
遺産分割を経ずに行なえる(909条の2)ようになった訳ですが、
被相続人が死去されたのが改正前であった場合は、どうでしょうか。
法は、基本的に相続開始時を基準とする旧法主義をとっているので、
一見すると亡くなった時期が改正前だと、払い戻せないようにも
思われます。しかし、これには経過措置が定められていて、
いくつかの条文には、新法主義の適用があります。
その結果、亡くなった時期が改正前であったとしても、
一定額の払戻しができる、というのが答えになります。
なお、経過措置による例外は、
①権利の承継の対抗要件,②夫婦間における居住用不動産の贈与等,
③遺産の分割前における預貯金債権の行使,④自筆証書遺言の方式緩和,
⑤配偶者の居住の権利に関する規律など があります。→法務省のpdf
少し説明が長くなりました。
・・・そろそろ雪がやみますように。
弁護士 菅生法律事務所(豊橋市)